2021-05-27 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第15号
本法案第二条第三項第一号で、児童生徒性暴力等とは、児童生徒等に性交等をする又はさせることとあり、続いて括弧して、児童生徒等から暴行又は脅迫を受けて当該児童生徒等に性交等をした場合及び児童生徒等の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除くとし、特別の事情がある場合は除くんだということ書いてありますが、これ、とはいえ、どのような事情があったとしても、少なくとも性交同意年齢未満
本法案第二条第三項第一号で、児童生徒性暴力等とは、児童生徒等に性交等をする又はさせることとあり、続いて括弧して、児童生徒等から暴行又は脅迫を受けて当該児童生徒等に性交等をした場合及び児童生徒等の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除くとし、特別の事情がある場合は除くんだということ書いてありますが、これ、とはいえ、どのような事情があったとしても、少なくとも性交同意年齢未満
つまり、法案には児童生徒等という言葉があるわけですけれども、それは基本的に十八歳未満の子供たちを便宜上指す言葉であって、性交同意年齢未満となる、十三歳未満となる児童に対する性的行為というのは例外なく禁止の対象になるということだと思うわけですね。
特別の事情とは、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情であり、犯罪行為である性交同意年齢未満の児童生徒等との性交がこの特別の事情に当たる場合があることは全く考えられません。
今日は法務省の方にも来ていただきましたけれども、文科省の皆様ももちろん含めて、私は、子供たちが夢に向かって頑張れる社会を一緒につくっていきたいと思っておりますので、是非、性的同意年齢なども併せて、今後も御一緒に審議していけたらというふうに思っております。 ここでちょっとお耳に入れたいのが、今回は加害者が小学生も含めて大人数になっております。
大臣に伺いますが、やはり性交同意年齢は引き上げるべきだと思います。少なくとも義務教育終了後の十六歳未満に引き上げるべきだと考えますけれども、大臣、認識はいかがでしょうか。
○山添拓君 検討会の取りまとめは、是非同意年齢の引上げの方向でまとめていただきたいと思います。そして、その続く法制審でも、被害者や支援者の声、あるいは心理学者など専門家の知見が反映されるように求めて、質疑を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
国連は二〇〇八年、日本に対して同意年齢の引上げを勧告しています。性暴力の被害者団体などからも声が上げられています。ところが、先ほど大臣の言及された検討会、同意年齢引上げの根拠は何なのか、十四歳や十五歳でも性交やキスを経験しているのに違法としてよいのか、同年齢同士の性行為を犯罪としてよいのか、そうして、意見が出されて、同意年齢の引上げに疑問を呈する意見が相次ぐ状況になっております。
大臣、質問はしませんけれども、先週質疑させていただいた性同意年齢以下の子供に対する性犯罪の件なんですけれども、ここで質疑をしたこと、そしてまた警察の方にもしっかりと具体的なことを相談したこともあって、性同意年齢以下の子供が、寝ている間に自分の意識なくわいせつ行為をされた件ですけれども、当初、警察の方は、本人に聞かない限り被害届を受け取らないということだったんですが、一転、方向を転換をして、聴取なしでしっかりと
前者は、十三歳という諸外国に比べて非常に低い性的同意年齢の引上げ検討や過失犯による処罰規定の整備の検討を求めるもので、後者は、性的リスク及びそれらを回避するための科学的な知識を義務教育において学習指導要領に入れていただきたいということ、そして、いわゆる歯止め規定を、歯止め規定が大阪市における性・生教育の推進の阻害要因となっていることから削除されたいとするものでございます。
私は法律の専門家じゃないから分からないですけれども、弁護士さんに何人も相談しましたけれども、十三歳未満の性同意年齢以下の子供が、寝ていても起きていても、同意しても同意していなくても、強制わいせつに当たることが刑法に記されていると。だけれども、検察側はやはり本人聴取をしたいと言うんだそうです。私は間接なので分かりません。 ただ、様々な事情がありますよ。
私が起訴基準とかそういうものを述べるような立場にないかもしれませんけれども、私は、十三歳の性同意年齢以下の子には、本人の聴取があるとかないによって、起訴する、しないというようなことにならないように、検察庁としても一定の基準を出していただきたいと思います。大臣、御指導よろしくお願いします。 もう一点ですが、性犯罪に関する刑法の在り方。今、法務省の方で検討会を鋭意やっておられるのを聞いています。
もう一つ要望ですけれども、まさしく、不同意性交罪もそうですし、あと性同意年齢の引上げも含めて、いろいろ議論がなされています。議論が分かれているもの自体を先送りするというのは一つの手法ですが、まさしく社会的なニーズというか強い要望もあるものですから。
十三歳になるんですけれども、こちらは日本の刑法で定められた性交同意年齢、つまり性行為の同意能力があるとみなされる年齢になります。多くの先進国では十六歳から十八歳に設定されていますが、日本では、こちら、明治時代に制定されたまま変わっていません。 そもそも、この性行為に同意するかどうかという性的同意について学ぶ機会が子供たちにも大人にもありません。
○参考人(染矢明日香君) こちらの性交同意年齢が十三歳というのは、学習指導要領で性や生殖について教える内容が限られているというのと非常に矛盾していて、その結果、やはり若い世代、特に女の子たちにしわ寄せが行っていると感じています。
○岩渕友君 じゃ、最後に染矢参考人にお聞きするんですけど、今日の冒頭に、日本の性交同意年齢が十三歳と、ほかの先進国と比べて低いことや、性的同意に関わって、刑法では、性行為において暴行、脅迫や抵抗できる状態ではなかったことが証明できなければ犯罪とは認められないという話もありました。
そのほか、百七十九条の監護者わいせつ及び監護者性交等罪についての監護者の範囲を、やはり今の狭いものではなくて力関係の上下関係といったものに広げますとか、同意年齢の引上げ、公訴時効の停止若しくは撤廃等々も議論をすべきだと思いますけれども、今の検討状況、そしてその方向性についてお伺いいたします。
○串田委員 性犯罪に関してはもう一点、性的同意年齢、これは日本は十三歳ということで、諸外国と比べてもかなり、著しく低いんですね。これはもう喫緊の課題であると思っております。 これは、大臣、早急にこれについての改正も進めていただけていると思うんですが、現在、何歳ぐらいが検討の年齢なのか、もしよろしければ教えていただければと思います。
現在の日本では性的同意年齢という年齢が十三歳に設定されておりますが、この性的同意年齢というのは、性行為をしたときにその行為に自分で責任が持てる年齢とされております。けれども、たった十三歳でその判断ができるかどうか問われたときに、イエスと言える大人ってどれぐらいいるかなというふうに疑問に持つわけでございます。ちなみに、この性的同意年齢、制定されたのは明治時代のことでございます。
それが明治時代から変わらない十三歳の性的同意年齢でいいんですかという話なんですね。 是非、私は道徳にこの性教育を入れていただきたいんです。親だって自信ないです。家庭で教えてよと言われても、いや、私の知識合っているかどうか分からない。性教育ばっちりできますという保護者、どれぐらいいると思いますでしょう。是非もう統計を取っていただきたいと思いますけれども、難しいと思います。
そこで、疑問を投げかけなくてはいけないのは、日本で十三歳と設定されている性的同意年齢についてです。 日本の刑法百七十六条及び百七十七条の規定においては、性的同意年齢は男女とも十三歳以上に設定されています。この性的同意年齢というのは、性交を持ったときにその性交に自分に責任が持てる年齢というふうに解釈されているかと思います。
そして、世界の先進国を中心として、各国ではこの性的同意年齢を引き上げようという動きが広がっておりまして、フランスでは二〇一七年に十一歳と性行為を行った三十代の男性が無罪になったという一件から動きが広まり、性的同意年齢を十五歳に設定しております。 先進国でいえば韓国と日本のみが十三歳という低い水準だったのですが、今月に入りましてこんな報道がありました。
ちょっと報告書の内容に、細かくじゃない少しだけ触れさせていただくと、三年前の法改正のときから持ち越されている課題である、いろいろなところでも指摘されている、例えば暴行、脅迫要件、不同意性交、あるいは性交同意年齢、地位、関係性利用や公訴時効について、この報告書の中で、例えばなんですが、実態と法律とが乖離しているのではないかと思う、社会的抗拒不能とでもいうべき状況がある、性交同意年齢が十三歳というのは被害実態
一七年の改正では、暴行・脅迫要件の撤廃、緩和、あるいは性交同意年齢の引上げなど、多くの論点が先送りをされ、附則の九条では三年後を目途とした見直し規定が置かれました。今年は二〇二〇年で、その三年後に当たりますが、法務省の提出予定法案の中には刑法、性犯罪規定の改正案はありません。
例えば、強制性交等の罪の要件である暴行、脅迫要件を撤廃又は緩和するべきではないか、いわゆる性交同意年齢を十三歳未満から引き上げるべきではないか、あるいは、教師やコーチのような指導的な立場の者がその地位を利用して性的な行為をするようなものについても特別の処罰を設けるべきではないかといった指摘もされてまいりましたが、これらについては改正に至っていないわけでございます。
御指摘の暴行、脅迫要件や、いわゆる性交同意年齢の引上げ、地位を利用した性犯罪に関する事柄等を含めて実態把握を進めてきたところでありまして、現在、その結果の取りまとめに向けた作業を行っているところでございます。この取りまとめについては、事務方について、予定よりも早目に迅速に取りまとめるように私から強く指示をしているところでございます。
あわせて質問でありますが、刑法の性行為の同意能力があるとみなされる年齢である性的同意年齢、今これは現行で十三歳であります。しかしながら、性交については義務教育課程で教えていない。私は、これは矛盾をしていると思いますが、いかがでしょうか。
○鈴木(貴)分科員 この性的同意年齢十三歳ということは、仮にレイプに遭った、望まない性行為、性暴力に遭った、しかしながら、そういった場合に、十三歳の子が抵抗の証明もしないといけない、いかに私は拒否をしたかということも述べないといけない。一方で、学校においてこういった教育をしていないというのは、これは私は非常に矛盾を、違和感を感じるところであります。
ということはもう二百九年前でして、いわゆる性交同意年齢というのを、二世紀以上前、二百年以上前の発想に合わせていまだに十三歳にしているというのは、これもやはりちょっと時代に合わないし。 この考え方の発想というのは、私は今の刑法典の構成にも残っていると思っていまして、刑法は、御存じのように、保護法益ごとに条文がまとめられているんですが、性犯罪というのは第二十二章なんですね。
二〇一七年の刑法改正では、暴行・脅迫要件の撤廃、緩和が行われず、性交同意年齢の引上げや公訴時効の停止、撤廃などとともに積み残しの課題となりました。一方、先ほど大臣にも御紹介いただきました、施行後三年を目途とした見直し規定が附則九条で盛り込まれております。前回の積み残しの課題、これ大臣に伺いますが、いずれの課題についても今後見直しの検討対象に含まれていく、こういう理解でよろしいでしょうか。
刑法の性交同意年齢が現行の十三歳未満のままでよいのか、近親相姦を処罰対象としないままでいいのか、さらには、性的な行為は自分自身の意思によって決めることができるという性的自由を守ること、すなわち、同意のない性行為は処罰の大前提であるということをもっと世の中に広く明らかにしていくべきだと考えますが、法務大臣の見解を求めます。 最後に、野党案について伺います。
その性交同意年齢というものも引き上げたらどうかという議論があって、障害者と年齢については自民党の中で御議論があるやに聞いております。そこはもう大変進めていただきたいなと思うんですが、私が一番、党派を超えてやらなきゃいけないんだけれども、与野党の中で一番慎重意見があるなと思うのが、このるる述べてきている暴行、脅迫要件、その保護法益、同意がない性交、このあたりの議論だと、率直に思います。
性交同意年齢が十三歳。つまり、性犯罪の被害に遭った場合、被害者は、暴行、脅迫があったか、どの程度抵抗したのかとか説明する責任持たされることになるんですよね。性交同意年齢、つまり、性行為に同意する能力があるとされる年齢が十三歳なのにもかかわらず、性交について、性行為の仕組みや影響は十三歳の性教育では教えない。これおかしくないですか。 現在、日本の中学生が学んでいる性教育ってどんなものなんだろうと。
刑法では、性行為に同意する能力があるとみなされる年齢、いわゆる性的同意年齢とか性交同意年齢とか言われるものありますけれども、何歳でしょうか。大臣、教えてください。
暴行、脅迫要件を見直してくれとか、公訴時効を一時停止してくれとか、性交同意年齢十三歳を引き上げてくれとか、障害者の方が被害に遭ったときは、やはり障害者を狙った性犯罪というものを許さないようにしてほしい、いろいろな被害当事者から要望が出ているんですが、一つ、暴行、脅迫要件に関して伺いたいんです。 刑事局長、性犯罪は一体何を守るためにあるのか。